風俗営業許可を取った後、間仕切りを動かしたり、照明・音響設備を入れ替えたりするときは、工事後に届ければよいとは限りません。変更内容は、事前の変更承認が必要なもの、変更後に届け出るもの、手続きが不要なものに分かれます。判断を誤らないため、工事を発注する前に区分を確認しましょう。
内装変更は3つの手続きに分かれる
風俗営業等適正化法第9条は、営業所の構造・設備を変更する場合の手続きを定めています。許可時の図面や営業方法から、どこがどう変わるかを基準に判断します。
| 区分 | 手続きの時期 | 代表的な考え方 |
|---|---|---|
| 変更承認申請 | 工事・変更の前 | 増築・改築、客室の位置や面積など、許可の前提に関わる変更 |
| 変更届 | 変更後、所定期限内 | 小規模な修繕・模様替え、照明・音響・防音設備の変更など |
| 手続不要 | 不要 | 軽微な破損の原状回復、同一規格・性能の設備更新、見通しを妨げない軽微な家具移動など |
大切なのは、工事費の大小ではなく、許可時の客室、見通し、床面積、営業方法、設備の状態へどの程度影響するかです。安価な間仕切り工事でも、客室の数や見通しが変われば、事前承認の問題になります。
間仕切り・照明・音響・家具の判断例
警察庁の解釈運用基準は、軽微な変更や手続不要となる例を示しています。次の表は一般的な確認の方向であり、個別の工事について所轄警察署の判断を置き換えるものではありません。
| 予定している変更 | 確認の方向 | 注意点 |
|---|---|---|
| 増築、客室を広げる・狭める | 事前承認を検討 | 営業所や客室の床面積が変わる |
| 間仕切りの新設・撤去・移動 | 事前承認を優先して確認 | 客室数、見通し、客室面積へ影響しやすい |
| 照明器具・音響・防音設備の変更 | 変更届を検討 | 通常は変更後10日以内の届出対象。規模により事前承認となる可能性もある |
| 同じ規格・性能の照明や音響設備への交換 | 手続不要となる場合がある | 性能・位置等が実質的に変わらないことを確認 |
| 軽微な椅子・テーブルの配置変更 | 手続不要となる場合がある | 営業所内の見通しを妨げない範囲に限る |
| 小規模な修繕・模様替え | 変更届を検討 | 造作家具や間仕切りを伴うと区分が変わり得る |
たとえば、壁紙を張り替えるだけなのか、壁を新設してボックス席を区切るのかでは、同じ「内装工事」でも影響が違います。工事業者の見積書だけでなく、変更前後の平面図を並べて確認すると判断しやすくなります。
岐阜県の変更承認は工事前に所轄警察署へ申請する
岐阜県警察の変更承認案内では、営業所の増築、改築その他の構造・設備変更をしようとするときは、あらかじめ申請するよう案内されています。提出先は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
- 変更承認申請書(別記様式第10号)
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用権原を疎明する書類
- 営業所の平面図
- 営業所周囲の略図
標準処理期間は個別具体的な審査のため一定ではなく、岐阜県警察は実地検査後おおむね10日程度を目安として示しています。これは申請準備や工事期間を含む日数ではありません。承認前に工事へ着手せず、工事日程には余裕を持たせてください。
変更届で足りる場合は、岐阜県警察の変更届案内にある変更届出書(別記様式第11号)と、変更部分に関する図面・資料を提出します。構造設備の軽微な変更は原則として変更後1か月以内、照明・音響・防音設備は変更後10日以内です。
店名・氏名や住所・管理者の変更にも期限がある
変更届の対象は内装だけではありません。営業者本人の氏名・住所、法人の名称・住所・代表者・役員、営業所の名称、管理者など、許可申請書に記載した事項が変わった場合も手続きが必要です。
| 変更内容 | 届出期限の基本 |
|---|---|
| 営業所名、管理者などの変更 | 変更後10日以内 |
| 法人の名称・住所・代表者・役員の氏名や住所 | 変更後20日以内 |
| 構造設備の軽微な変更 | 変更後1か月以内 |
| 照明・音響・防音設備の変更 | 変更後10日以内 |
変更内容によっては、許可証の書換えや管理者証の提出も伴います。登記変更だけで終わったと思わず、風営法上の届出を別に確認してください。
個人から法人へ営業を移すなど、営業主体そのものが交代する場合は、上表の変更届だけで許可名義を移せるわけではありません。相続、法人の合併・分割等に伴う承認や、新規の許可申請など、事情に応じた別手続きの確認が必要です。営業を引き継ぐ前に所轄警察署へ相談してください。
よくあるご質問
変更承認を申請したら、すぐ工事を始められますか?
始められません。変更承認が必要な工事は、公安委員会の承認を受けてから着手します。施工日が決まっている場合は、審査と実地検査の期間から逆算して申請してください。
壁紙や床材の張り替えにも届出が必要ですか?
単なる原状回復か、小規模な模様替えか、構造へ影響する工事かで扱いが変わります。壁紙・床材だけと考えていても、同時に造作や間仕切りを変える場合があります。工事内容と図面を所轄警察署へ示して確認するのが安全です。
椅子やテーブルを動かすたびに届出が必要ですか?
見通しを妨げない程度の軽微な配置変更は、届出不要とされる場合があります。ただし、高い背もたれや大型家具によって死角ができる、客室の使い方が変わるといった場合は同じ扱いとは限りません。
まとめ:見積依頼の前に手続き区分を決める
風俗営業許可後の内装変更は、事前承認、事後届出、手続不要の3区分です。間仕切りや客室面積に関わる変更は事前承認となる可能性が高く、照明・音響・小規模な模様替えには変更届の期限があります。変更前後の図面と工事内容をそろえ、工事を発注する前に所轄警察署へ確認しましょう。
「この改装は承認と届出のどちらか」「変更前後の図面をどう作ればよいか」という段階のご相談も可能です。初回相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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