アストラ行政書士事務所 NIGHT BUSINESS LICENSE

NIGHT BUSINESS LICENSE SUPPORT FOR OPENING.

そのお店を、
安心して始めるために。

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、風営法許可、防火対象物使用開始届まで。
アストラ行政書士事務所は、バー・スナック・ガールズバー・コンカフェ・シーシャ店などの開業に必要な手続きを、わかりやすく、丁寧にサポートします。

お問い合わせフォームへ LINEで相談する

初回相談無料 ・ 物件契約前の相談もOK

NIGHT PERMIT SYSTEM
営業内容確認 2/5
BUSINESS TYPE
バー・スナック・コンカフェ
HOURS
深夜0時以降の営業あり
ALCOHOL
酒類提供あり
FLOOR PLAN
平面図・求積図作成中
AREA CHECK
用途地域・保全対象施設確認中
DOC
深夜酒類届出書.pdf作成中・v2
POLICE / HEALTH CENTER / FIRE DEPT. 警察署・保健所・消防署 確認予定
SCROLL

02 — OPENING STATEMENT

お店づくりには、
見えない手続きがある。

内装、メニュー、スタッフ、集客。
お店を始める準備には、目に見えることがたくさんあります。

けれど、営業を始める前には、飲食店営業許可、深夜酒類、風営法、防火届、図面作成など、見落としやすい手続きもあります。

開業前の不安を、必要な手続きから整理します。

PLAN
店舗図面
平面図・求積図・設備配置
TIME
営業時間
深夜0時以降の営業の有無
DOC
申請書
許可申請・届出書類の作成
MAP
地図
用途地域・保全対象施設の確認
LIST
チェックリスト
開業までに必要な確認事項

03 — NIGHT PERMIT SYSTEM

営業内容が見えないと、
必要な手続きも見えない。

同じ「バー」や「飲食店」でも、営業時間、酒類提供、接待の有無、客室面積、店舗の場所によって、必要な許認可・届出は変わります。アストラ行政書士事務所は、店舗の営業内容を整理し、必要な手続きをひとつの流れとして見える形にします。

CHECKSTEP 01 / 05

必要な手続きを、見えるように。

業態、営業時間、酒類提供の有無、接待の有無、店舗の場所、設備内容を整理し、必要な許認可・届出を確認します。

業態 営業時間 酒類提供の有無 接待の有無 店舗所在地 客室・厨房・設備の状況

「まだ何が必要かわからない」という段階からで大丈夫です。

2
DESIGNSTEP 02 / 05

申請までの道筋を、設計する。

保健所、警察署、消防署など、確認すべき申請先や提出書類、スケジュールを整理します。

飲食店営業許可の要否 深夜酒類提供飲食店営業届出の要否 風営法許可の要否 防火対象物使用開始届の要否 進める順番 開業予定日から逆算したスケジュール
3
DRAWSTEP 03 / 05

店舗の形を、図面にする。

平面図、求積図、客室面積、営業所面積、設備配置など、申請に必要な図面作成をサポートします。

平面図 求積図 客室面積 営業所面積 椅子・テーブル配置 照明・音響・出入口 厨房・トイレ・設備配置

図面がない場合でも、現地確認や資料をもとに作成を進めます。

4
APPLYSTEP 04 / 05

届出・申請を、前に進める。

必要書類、図面、申請先を確認しながら、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、風営法許可、防火対象物使用開始届などの手続きを進めます。

保健所 警察署 消防署 必要に応じて自治体窓口
5
FOLLOWSTEP 05 / 05

開業後まで、見据える。

営業内容の変更、店舗改装、営業時間変更、名義変更、追加手続きなど、開業後に必要となる確認も案内します。

許可や届出は、出して終わりではありません。お店を続けていく中で、変更届や追加確認が必要になることもあります。

04 — CHECK POINTS

許認可のカギは、
事前確認。

風営法・深夜酒類・飲食店営業許可では、営業内容や店舗の状況によって確認すべきポイントが変わります。開業後に慌てないために、物件契約前・内装工事前の確認が大切です。

BUSINESS TYPE

業態

バー、スナック、ガールズバー、コンカフェ、シーシャ店など、営業の形を確認します。

HOURS

営業時間

深夜0時以降に営業するか、酒類を提供するかを確認します。

ENTERTAINMENT

接待の有無

接待行為にあたる可能性があるか、営業内容から整理します。

AREA

場所・用途地域

店舗所在地、用途地域、保全対象施設との関係を確認します。

FLOOR PLAN

図面・面積

客室面積、営業所面積、設備配置、照明、音響、出入口などを整理します。

FIRE SAFETY

消防関係

防火対象物使用開始届など、消防署への確認が必要かを整理します。

05 — PROCEDURES

必要な手続きは、
営業の形で変わる。

どの手続きが必要かは、業態・営業時間・酒類提供・接待の有無・店舗の場所によって変わります。ご相談の中で、現在の状況に合わせて整理します。

FOOD PERMIT

飲食店営業許可

食品やドリンクを提供する店舗で必要となる基本的な営業許可です。保健所への申請、設備確認、必要書類の整理をサポートします。

申請先:保健所
LATE NIGHT ALCOHOL

深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜0時以降に酒類を提供するバー、スナック、ガールズバー、シーシャバーなどで確認が必要となる届出です。図面作成、営業所面積、客室面積、照明・音響などを整理します。

申請先:警察署
ENTERTAINMENT BUSINESS

風営法許可

接待を伴う営業など、風営法上の許可が必要となるケースで、申請に向けた準備をサポートします。営業内容、接待の有無、場所、保全対象施設との関係を確認します。

申請先:警察署(公安委員会)
FIRE DEPARTMENT NOTICE

防火対象物使用開始届

店舗の使用開始にあたり、消防署への届出が必要となる場合があります。営業開始前に必要な確認事項を整理します。

申請先:消防署
DRAWING SUPPORT

図面作成サポート

平面図、求積図、客室面積、営業所面積、設備配置など、申請に必要な図面作成をサポートします。

各申請・届出に添付

DRAG / SWIPE →

06 — MODEL CASES

こんな店舗に。
手続きの組み合わせ例。

バー開業、スナック開業、ガールズバー開業、コンカフェ開業、シーシャ店開業など、業態ごとに必要になりやすい手続きの組み合わせをまとめました。

CASE 01

バー(深夜0時以降も営業)

飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店営業届出 防火対象物使用開始届 図面作成
CASE 02

スナック・ガールズバー・コンカフェ

接待の有無を確認 風営法許可 または 深夜酒類届出 飲食店営業許可
CASE 03

シーシャ店

飲食店営業許可を確認 深夜営業なら深夜酒類届出 防火対象物使用開始届
CASE 04

カフェ・飲食店(深夜営業なし)

飲食店営業許可 防火対象物使用開始届

※ 組み合わせは目安です。営業内容・店舗の場所・設備により必要な手続きは変わります。料金の目安はこちら

07 — PRICING

料金は、
わかりやすく。

風営法・深夜酒類・飲食店営業許可に関する主なサポートの料金目安です。お見積りまでは無料です。

まずはこちら FOOD PERMIT

飲食店営業許可

55,000円〜

飲食店、バー、カフェ、シーシャ店など、食品やドリンクを提供する営業に必要な許可取得をサポートします。

LATE NIGHT ALCOHOL

深夜酒類提供飲食店営業届出

88,000円〜

深夜0時以降に酒類を提供する店舗の届出をサポートします。図面作成の有無や店舗面積により料金は変動します。

ENTERTAINMENT BUSINESS

風営法許可

165,000円〜

接待を伴う営業など、風営法許可が必要となる店舗の申請準備をサポートします。

OPENING SET

開業セット

個別見積り

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、防火対象物使用開始届、図面作成など、複数の手続きをまとめて進めたい方向けです。

DRAWING SUPPORT

図面作成サポート

33,000円〜

平面図、求積図、客室面積、営業所面積、設備配置など、申請に必要な図面作成をサポートします。

※ 正式な料金は、業務内容、店舗面積、図面作成の有無、申請先、支援範囲により変動します。
※ 許認可の取得や届出の受理を保証するものではありません。
※ 申請手数料、証明書取得費用、図面作成に必要な実費等は別途必要です。
※ 要件を満たさない場合は、申請・届出ができないことがあります。
お見積りを相談する(無料)

SUPPORT FLOW

相談から営業開始まで、ひとつずつ。

01

ご相談

お問い合わせ・LINEから。業態や営業時間をお聞きします。

02

確認・お見積り

必要な許認可、物件・用途地域・保全対象施設を確認し、無料でお見積り。

03

図面・書類作成

必要書類のご案内、図面作成、申請書類の作成を進めます。

04

申請・営業開始

保健所・警察署・消防署への申請・届出。開業後の変更届もご案内します。

開業日が決まっている場合は、できるだけ早めにご相談ください。物件契約前・内装工事前の段階でも相談できます。

08 — PROFILE / OFFICE

アストラ行政書士事務所 代表
行政書士 伊藤 祐太朗

挑戦する人の隣に、
立ち続けたい。

「お店を始めたいのに、何の許可が必要かわからない」。
「警察署、保健所、消防署、どこに何を出せばいいのかわからない」。

そんな店舗オーナーの不安を、ひとつずつ整理することが、私たちの仕事です。

風営法や飲食店営業許可で大切なのは、法律用語を並べることではありません。どのようなお店で、どのように営業し、どの手続きが必要なのかを整理し、行政に伝わる形へ整えることです。

初回のご相談では、制度の説明よりも先に、あなたのお店の話を聞かせてください。

伊藤 祐太朗

行政書士 伊藤 祐太朗

OFFICE

事務所名
アストラ行政書士事務所
代表
行政書士 伊藤 祐太朗
所在地
岐阜県岐阜市守口町4丁目29番地1
登録番号
第26201813号
営業時間
平日 9:00〜18:00
電話番号
080-2641-4581
対応エリア
岐阜県・愛知県を中心に、近隣エリア・オンライン相談にも対応
対応業務
風営法許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、飲食店営業許可、防火対象物使用開始届、図面作成サポート

※ 事業内容等は今後変更となる可能性があります。

09 — FAQ

はじめてでも、
大丈夫です。

風営法や飲食店営業許可に詳しくなくても、そのままの言葉でご相談ください。

バーを開業するには何が必要ですか?

店舗の内容によりますが、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、防火対象物使用開始届などの確認が必要になることがあります。営業時間や酒類提供の有無をお聞きし、必要な手続きを整理します。

深夜0時以降にお酒を出す場合、届出は必要ですか?

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店では、深夜酒類提供飲食店営業届出の確認が必要です。店舗の場所や営業内容もあわせて確認します。

飲食店営業許可と深夜酒類の違いは何ですか?

飲食店営業許可は、食品やドリンクを提供する営業に関する許可です。深夜酒類は、深夜0時以降に酒類を提供する営業に関する届出です。両方が必要になるケースもあります。

風営法許可が必要になるのはどんな場合ですか?

接待を伴う営業など、営業内容によって風営法許可が必要になることがあります。店舗の業態や接客内容を確認したうえで整理します。

ガールズバーやコンカフェは風営法許可が必要ですか?

店名や業態名だけでは判断できません。接待の有無、営業内容、客との関わり方などを確認したうえで、必要な手続きを整理します。

シーシャ店でも飲食店営業許可は必要ですか?

ドリンクや食品の提供内容によって確認が必要です。営業内容や設備状況をお聞きし、保健所への確認事項を整理します。

図面は自分で用意する必要がありますか?

図面作成サポートも可能です。平面図、求積図、客室面積、営業所面積、設備配置など、必要な図面を確認します。

物件契約前でも相談できますか?

可能です。むしろ物件契約前に、用途地域や保全対象施設、必要な許認可を確認しておくことが大切です。

開業日が近いのですが対応できますか?

状況によります。開業予定日、必要な手続き、図面の有無、申請先を確認し、対応できる範囲をお伝えします。

LINEで相談できますか?

はい。LINEからのご相談に対応しています。営業時間外にいただいたメッセージも、順次ご返信します。

FINAL CHAPTER — CONTACT

そのお店、
一緒に始める準備を。

まずは、どの手続きが必要かを確認するところから。業態、営業時間、店舗の場所、営業内容をお聞きし、開業までに必要な許認可・届出を一緒に整理します。

初回相談無料 ・ 相談のみOK ・ 2営業日以内にご返信

プライバシーポリシーへの同意
LINEで相談する